□ 債権の消滅 相殺
( 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合
双方の債務が弁済期にあるときは、
各債務者はその対等額について相殺によって
その債務を免れることができる(505))
□ 相殺が禁止される場合
〇―2 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止
債権が差し押さえを禁じたものであるときは、
その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することが
できない。
従業員が会社に対して有する賃金債権(受働債権)と
会社が従業員に対して貸金債権(自働債権)を有して
いたとしても、会社は相殺できない、ということです。
(給料は、現実に支払われないと生活ができない等
従業員にとって困ることになる)
反対に、従業員が相殺してくれということはできる。
(自働債権とすることは可)
・差押えが禁止される債権の例
給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びに
これらの性質を有する給与に係る債権
(民事執行法による例、他に個々の法令によるものあり)
℮
〇―3 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止