今日のメモ( 債権の消滅 相殺)

□ 債権の消滅 相殺

( 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合

双方の債務が弁済期にあるときは、

各債務者はその対等額について相殺によって

その債務を免れることができる(505))

 

□ 相殺が禁止される場合

〇―2 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止

 債権が差し押さえを禁じたものであるときは、

その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することが 

できない。

従業員が会社に対して有する賃金債権(受働債権)と

会社が従業員に対して貸金債権(自働債権)を有して

いたとしても、会社は相殺できない、ということです。

(給料は、現実に支払われないと生活ができない等

従業員にとって困ることになる)

反対に、従業員が相殺してくれということはできる。

(自働債権とすることは可)

 

・差押えが禁止される債権の例

  給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びに

これらの性質を有する給与に係る債権

民事執行法による例、他に個々の法令によるものあり)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇―3 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止