相殺(今日のメモ)

□ 債権の消滅ー相殺

□ 相殺が禁止される場合(法律上)

 例えば、交通事故の加害者が、たまたま

被害者に売掛債権を有していたとします。

このとき加害者が、加害者が負う損害賠償債務と

売掛債権を相殺すると言いだしたらどうでしょう。

被害者の救済を考えると現実に賠償する必要が

あるのではないでしょうか。

このような点等から相殺が禁止される場合が

規定されています。

 

〇 不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止

不法行為により生じた債権を自働債権とする相殺は可です。

(被害者が現実の給付は不要です、と言っているから))

 

 次に掲げる債務の債務者(上の不法行為の加害者)は

、相殺をもって債権者(不法行為の被害者)に対抗できない。

 ・悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

  (「悪意」なので過失の場合は相殺可)

 ・人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務

人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務には

債務不履行による損賠も入ります。

(文章には、一括して不法行為と記述)

ただし、

不法行為による債権(受働債権)を譲り受けた者に対しては

受働債権の債務者(加害者)は、その譲り受けた者に対して

債権を有するときは、相殺できます。

(被害者ではないので現実の弁済不要)℮

 

〇―2 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止

〇―3 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止