□ 債権の消滅
債権は、例えば、売買契約で買主が代金を支払えば
売主の代金を請求できる権利(債権)はなくなります。
(債権の目的である給付が実現されると債権は消滅します)
債権が消滅する原因は、他に消滅時効の完成により消滅するなど
権利一般の消滅原因による場合もあります。
弁済等は債権が消滅する事由です。
□ 弁済
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは
その債権は消滅します。
弁済とは、例えば、売買代金を支払うことが弁済です。
債務の内容である給付を実現させる行為をいいます。
(債権の目的である給付を実現させること)
弁済者は、その受領者に弁済と引き換えに受取証書の交付を
請求できます(同時履行)。
ただ給付を実現させる(弁済)とは言っても
債務者が一人で完了できない給付については、
債権者の行為も必要となる場合があります。
債権者の協力が必要な場合に債務者がするべき準備をして
債権者に協力を求めることを弁済の提供といいます。
〇 弁済の提供
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば
足りる場合があります。
・債権者があらかじめその受領を拒み(弁済の提供をしても
受領しないだろうから)、又は債務の履行について
債権者の行為を要するときは、
(債権者が取り立てに来ることになっている債権など)
通知をすれば足りる、となります。(口頭の提供)
債権者の受領拒絶の意思が明確な場合は口頭の提供も不要となっています。
〇―2 弁済の場所及び時間
・ 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは
特定物の引渡しは、債権発生の時にそのものが存在した場所において
その他の弁済は債権者の現在の住所において
それぞれしなければならない。
債権の目的が特定物の引渡しである場合において
契約その他の債権の発生原因および取引上の社会通念に照らして
その引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは
弁済者は引渡しをすべき時の現状でその物を引渡さなければならない。
・ 弁済をし又は弁済の請求は
法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは
その時間内に限りすることができる。
〇―3 弁済の費用
別段の意思表示がないときは、債務者の負担とし、
債権者の住所移転等債権者の行為によって増加した分は
債権者の負担となります。℮
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