今日のメモ(債権の消滅・第三者弁済)

□ 債権の消滅ー弁済ー第三者の弁済

□ 第三者の弁済

 債務の弁済は、第三者もすることができます。

債権者にとっては、債権の満足を得れればそれで

OKという場合もあるでしょうから。

ただ、第三者が弁済できない場合もあります。

 

〇 第三者の弁済が認められない場合

〇―1 債務の性質が第三者の弁済を許さないとき

 債務者自身が弁済しないと意味をなさない行為等は

三者弁済は不可です。

(署名な学者の講演など第三者が代わりに行っても

意味がない(債務の本旨に従った弁済とはいえない)

 

〇―2 当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは

制限する旨の意思表示をしたとき

 債権者と債務者が第三者の弁済を禁止し若しくは制限する

特約をしたときは、弁済をするについて正当な利益を有する

三者でも弁済できません(弁済できる例外なし)。

 

〇―3 弁済をするについて正当な利益を有する者でない

三者(例えば友人)は、

債務者の意思に反して弁済をすることができない。

(弁済しても効力生じない)

ただし、債権者が債務者の意思に反することを知らかったときは

この限りでない(有効となる)、となります。

 弁済をするについて正当な利益を有する者(物上保証人など)は

債務者の意思に反しても弁済できることになります。

 

〇―4 弁済をするについて正当な利益を有する者でない

三者(例えば親族)は、

債権者の意思に反して弁済をすることができない。

(債務者の意思に反する弁済は無効となるので、その危険を

避けるため債権者に弁済を拒絶できるようにした)

 ただし、債権者が、第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合

であることを知っていた時はこの限りでない(拒絶できず有効)、

となります。℮