□ 債務の引受け
□ 免責的債務引受
債務の引受けとは、債務の同一性を維持したまま
引受人に移転することであり、
免責的債務引受けは、引受人のみが債務を負担し、
債務者は債務を免れる形になります。
〇 引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と
同一の内容の債務を負担します。
(債務者は自己の債務を免れる)
・引受人は、免責的債務引受けにより負担した
自己の債務について、その効力が生じたときに
債務者が主張できた抗弁をもって債権者に対抗できる。
・債務者が取消権や解除権を有しているときは、
引受人は免責的債務引受けがなければこれらの権利の行使によって
債務者がその債務を免れることができた限度において
債務の履行を拒むことができる。
・引受人が債権者に弁済しても債務者に対して求償権を取得しません。
〇―2 契約の当事者
・債権者と引受人となるものとの契約
(債権者が債務者にその契約をした旨を通知した時に効力発生)
・債務者と引受人との契約でも可だが
債権者が引受人となるものに対して承諾をすることが必要。
・債権者、債務者、引受人の三者ですることができる。
〇―3 担保の移転
・債権者は、債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を
引受人が負担する債務に移すことができる。
担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対する意思表示よって
します。(担保=抵当権など)
ただし、引受人以外の者が設定していた場合にはそのものの承諾を
得なければならない。
・保証人がある場合にも準用される。(保証人の承諾が必要)
この場合の承諾は書面でしなければ効力を生じない。℮