□ 債権―契約―危険負担
□ 危険負担
双務契約において、
一方の債務が債務者の責めによらない事由によって
履行不能となった場合に
他方の債務は消滅するか否かという問題が
危険負担の問題となります。
※(双務契約=当事者双方が対価性のある債務を負担する契約)
家屋の売買契約において、契約締結後、その引渡し前に
地震によって家屋が滅失した場合、買主の代金支払い債務は
どうなるか、の問題です。
〇 その処理
1 当事者双方の責めに帰することができない事由によって
債務を履行することができなくなったときは、
債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
上の家屋の売買の例では、
買主は、代金の支払いを拒むことができます。
代金の支払いを拒絶できる、であり、
債務そのものは消滅していないので
債務を免れるため(代金の支払いを免れる)には
契約を解除すればよい、となります。
(損害賠償の責任は問えません)
(契約の解除は、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由
によるものであるときは、契約の解除をすることができない)
(支払い拒絶は、契約の解除をするまでの問題となる)
(売主の債務(家屋の引渡し)は、履行不能となり消滅します)
2 債権者の責めに帰すべき事由によって
債務を履行することができなくなったときは、
債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。
(債務者(例 売主)には帰責事由がないが
債権者(買主)にある場合の話です。)
買主(債権者)は、代金を支払わなければなりません。
ただ、この場合において、債務者は、自己の債務を
免れたことによって利益を得たときはこれを
債権者に償還しなければなりません。
(契約の解除はできない)
※ 債権者=売買において引渡すべき物について考え
買主が債権者。( 売主が債務者) ℮1100
民法〈債権法〉改正がわかる本 スピード解説 [ 浜辺陽一郎 ]
- 価格: 1980 円
- 楽天で詳細を見る