今日のメモ(危険負担)

□ 債権―契約―危険負担

□ 危険負担

 双務契約において、

一方の債務が債務者の責めによらない事由によって

履行不能となった場合に

他方の債務は消滅するか否かという問題が

危険負担の問題となります。

※(双務契約=当事者双方が対価性のある債務を負担する契約)

家屋の売買契約において、契約締結後、その引渡し前に

地震によって家屋が滅失した場合、買主の代金支払い債務は

どうなるか、の問題です。

 

〇 その処理

1 当事者双方の責めに帰することができない事由によって

債務を履行することができなくなったときは、

債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

上の家屋の売買の例では、

買主は、代金の支払いを拒むことができます。

代金の支払いを拒絶できる、であり、

債務そのものは消滅していないので

債務を免れるため(代金の支払いを免れる)には

契約を解除すればよい、となります。

(損害賠償の責任は問えません)

(契約の解除は、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由

によるものであるときは、契約の解除をすることができない)

(支払い拒絶は、契約の解除をするまでの問題となる)

(売主の債務(家屋の引渡し)は、履行不能となり消滅します)

 

2 債権者の責めに帰すべき事由によって

債務を履行することができなくなったときは、

債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。

(債務者(例 売主)には帰責事由がないが

債権者(買主)にある場合の話です。)

買主(債権者)は、代金を支払わなければなりません。

ただ、この場合において、債務者は、自己の債務を

免れたことによって利益を得たときはこれを

債権者に償還しなければなりません。

(契約の解除はできない)

※ 債権者=売買において引渡すべき物について考え

買主が債権者。( 売主が債務者)  ℮1100