□ 債権―契約ー第三者のためにする契約
□ 第三者のためにする契約
甲が乙に自動車を売却し、乙はその代金を丙(第三者)に
支払うことを内容とする契約を結んだ。
これが第三者のためにする契約です。
〇 契約(甲、乙間)により当事者の一方(乙)が
第三者(丙)に対して
ある給付をすることを約した時は、
その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する
権利を有する。
・甲=要約者、乙=諾約者(債務者)、丙=受益者といいます。
・第三者のためにする契約は、
その成立の時に第三者が現に存しない場合又は
第三者が特定していない場合であってもその効力を妨げられない。
・甲乙間の契約が虚偽表示にあたる場合は、無効です。
(丙は、善意の第三者ではない)
〇―2 第三者(丙)の権利
契約の利益を享受する意思を表示(受益の意思表示)した時に発生する。
・第三者の権利が発生した後は、当事者(甲、乙)は、
契約の内容を変更し、又は消滅させることができない。
また、(第三者の権利が発生した後)
債務者が第三者に対する債務を履行しない場合
契約の相手方(甲、要約者)は、第三者の承諾を得なければ
契約の解除はできない。
・債務者は、契約した「第三者のためにする契約」に基づく抗弁を
もって契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
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