今日のメモ(債権の消滅―更改)

□ 債権の消滅―更改

□ 更改

当事者が従前の債務に代えて、

新たな債務を発生させる契約(更改)をしたときは、

従前の債務は消滅します。

(契約をすれば効力が生じる)

〇 新たな債務=次に掲げるものを発生させる契約

・従前の給付の内容について重要な変更をするもの

・従前の債務者が第三者と交替するもの

・従前の債権者が第三者と交替するもの

 

〇―2 債務者の交替による更改

債権者と更改後に債務者となるものとの契約ですることができる。

(旧債務者の意思を問わない)

(債権者、債務者、新債務者の3当事者でももちろんできる)

この場合においては、債権者が更改前の債務者に対して

契約をした旨を通知した時に効力生じる。

 

また、更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を

取得しない。

 

〇―3 債権者の交替による更改

 更改前の債権者、更改後に債権者となるもの及び債務者の契約に

よってすることができる。

債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ

三者に対抗することができない。

 

〇―4 更改後の債務への担保の移転

 債権者は、例えば、更改前の債権について抵当権を有していた場合

その抵当権を更改後の債権に移すことができます。

 

債権者(債権者の更改では更改前の債権者)は、

更改前の債務の目的の限度において、

その債務の担保として設定された質権又は抵当権を

更改後の債務に移すことができる。(債権者が単独で可)

ただし、その担保が第三者の設定したものである場合は、

その者の承諾を得なければならない。

 この移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方

(債権者更改では債務者)

に対してする意思表示によってしなければならない。℮