今日のメモ(債権―契約)

□ 債権―契約

□ 契約

〇 契約とは、対立する2つ以上の意思表示が

合致して成立する法律行為をいいます。

この自動車を00円で売りましょう。買いましょう、

とお互い納得するのが契約となります。

 

 何人も、法令に別段の定めがある場合を除き、

契約を締結するかどうかを自由に決定することができる。

また、契約の当事者は、法令の制限内において、

契約の内容を自由に決定することができる。

 

 私的自治の原則のもと契約の自由の原則といえます。

契約の内容も当事者が自由に定め得ます。

自由に定め得るけれども次のような定めもあります。 

公序良俗に反する法律行為は無効であり

・権利の行使、義務の履行は信義に従い誠実に行わなければ

ならず

・権利の濫用は許されません。

 

〇―2  契約の成立

契約は申込と承諾の合致によって成立します。

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示

(申込)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

そして、契約の成立には書面の作成その他の方式を要しない。

法令に特別の定めがある場合を除きます。

例えば、保証契約は書面でしなければ効力を生じない、と

なっています。 ℮-0000101