□ 債権―契約
□ 契約
〇 契約とは、対立する2つ以上の意思表示が
合致して成立する法律行為をいいます。
この自動車を00円で売りましょう。買いましょう、
とお互い納得するのが契約となります。
何人も、法令に別段の定めがある場合を除き、
契約を締結するかどうかを自由に決定することができる。
また、契約の当事者は、法令の制限内において、
契約の内容を自由に決定することができる。
私的自治の原則のもと契約の自由の原則といえます。
契約の内容も当事者が自由に定め得ます。
自由に定め得るけれども次のような定めもあります。
・公序良俗に反する法律行為は無効であり
・権利の行使、義務の履行は信義に従い誠実に行わなければ
ならず
・権利の濫用は許されません。
〇―2 契約の成立
契約は申込と承諾の合致によって成立します。
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示
(申込)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
そして、契約の成立には書面の作成その他の方式を要しない。
法令に特別の定めがある場合を除きます。
例えば、保証契約は書面でしなければ効力を生じない、と
なっています。 ℮-0000101