□ 定型約款
契約は、当事者が契約の各内容(各条項)について
合意をすることによって成立します。
しかし、各条項について合意がなくても合意をしたものと
見做そうという仕組みです。
特定の企業が多数人を相手に契約を行う場合、
同一の内容をもって契約(約款)をすることが多いと
思います。その方が便利だし、合理的であろうし、
企業にとっても得があるでしょうから。
〇 定型取引
ある特定の者が
不特定多数の者を相手方として行う取引であって、
その内容の全部又は一部が画一的であることが
その双方にとって合理的なものをいう。
〇 定型約款
定型取引において、契約の内容とすることを目的として
その特定の者により準備された条項の総体をいう。
□ 定型約款の合意
〇 定型取引を行うことの合意をした者は、
次に掲げる場合には、定型約款の個別の条項についても
合意をしたものとみなされます。
・定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき
・定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を
契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき
〇―2 ただし、次の場合は、合意をしなかったもの
とみなされます。
定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は
相手方の義務を加重する条項であって、
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければ
ならない、という基本原則に反して相手方の利益を一方的に
害すると認められるものについては
合意をしなかったものみなされます。
〇―3 定型約款の内容の表示
定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、
相手方から請求があった場合には(定型取引の合意の前や後)、
遅滞なく相当な方法でその内容を示さなければならない。
既に相手方にその定型約款の内容の書面等を交付していた場合は
不要。
定型取引の合意の前に請求され、その請求を拒んだときは
上の〇、〇―2は、適用されない。 ℮学習記録1001A