今日のメモ(定型約款)

□ 定型約款

 契約は、当事者が契約の各内容(各条項)について

合意をすることによって成立します。

しかし、各条項について合意がなくても合意をしたものと

見做そうという仕組みです。

 特定の企業が多数人を相手に契約を行う場合、

同一の内容をもって契約(約款)をすることが多いと

思います。その方が便利だし、合理的であろうし、

企業にとっても得があるでしょうから。

 

〇 定型取引

ある特定の者が

不特定多数の者を相手方として行う取引であって、

その内容の全部又は一部が画一的であることが

その双方にとって合理的なものをいう。

 

〇 定型約款

 定型取引において、契約の内容とすることを目的として

その特定の者により準備された条項の総体をいう。

 

□ 定型約款の合意

〇 定型取引を行うことの合意をした者は、

次に掲げる場合には、定型約款の個別の条項についても

合意をしたものとみなされます。

・定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき

・定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を

 契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき

 

〇―2 ただし、次の場合は、合意をしなかったもの

とみなされます。

定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は

相手方の義務を加重する条項であって、

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければ

ならない、という基本原則に反して相手方の利益を一方的に

害すると認められるものについては

合意をしなかったものみなされます。

 

〇―3 定型約款の内容の表示 

 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、

相手方から請求があった場合には(定型取引の合意の前や後)、

遅滞なく相当な方法でその内容を示さなければならない。

既に相手方にその定型約款の内容の書面等を交付していた場合は

不要。

 

定型取引の合意の前に請求され、その請求を拒んだときは

上の〇、〇―2は、適用されない。   ℮学習記録1001A