監査役会設置会社と監査等委員会設置会社 K27 ・メモ 399-2

☘️ 監査役会設置会社と監査等委員会設置会社

監査役会設置会社 = 役会と略記

監査等委員会設置会社 = 等委員会と略記

(監査等委員とされる取締役を置き監査等委員会を組織する。

イメージとしては、等委員会設置会社監査役である。)

 

🔲 取締役会の権限

 

○ 役会 ⇒ 重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。

 

○ 等委員会 ⇒ 取締役の過半数社外取締役である場合には、取締役会は、一定の事項を除き、その決議によって、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。

定款で定めることもできる。

 

🔲 任期

 

監査役の任期

⇒ 原則、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。

 

○ 監査等委員たる取締役の任期

⇒ 原則、監査役の4年を2年と読み替えるとよい。

取締役の任期2年が固定されている。

・監査等委員たる取締役は、1年間以内・・・

 

🔲 常勤の監査役

○ 役会 ⇒ 役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。監査役会には、3人以上の監査役が必要。

○ 等委員会 ⇒ 規定なし。(取締役がなるのであえて常勤の・・は、不用?)

 

🔲 監査役の選任、取締役の選任等についての意見陳述

○ 役会 ⇒ 監査役は、株総において監査役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

・取締役については、規定なし。意見を述べること不可。

 

○ 等委員会 ⇒ 監査等委員会が選定する監査等委員は、株総において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。(監査役会と異なる。取締役(厳密には違うが)についても意見可)

・監査等委員である取締役は、監査等委員である取締役の選任等について同じように意見可。

 

🔲 取締役の行為の差止め

 

○ 役会 ⇒ 監査役は、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はそのするおそれがある場合において会社に著しい損害が生じるおそれがあるときは、当該行為をやめることを請求することができる。

 

○ 等委員会 ⇒ 監査等委員も同じように止めることの請求できる。

 

(※ 違法な行為を止めるよう請求するのに両者に違いはないはず)

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