🔲 株主総会議事録について
○ 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。そしてこれを10年間、本店に備え置かなければならない。
○ 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。(裁判所の許可等不要)(株主は、当然に可。債権者は、利害関係があるのて可?)
① 議事録の閲覧又は謄写の請求
② 議事録が電磁的記録のときは
法務省令で定める方法により表示したものの閲覧、謄写の請求
○ 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、上のように閲覧等の請求をすることができる。(親会社ときたら許可)
※ 議事録の閲覧・謄写について他に制約のようなものはない。機関構成によっても変わらない。
🔲 取締役会議事録について
○ 取締役会の議事については、議事録を作成しなければならない。議事録が書面で作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名又は記名押印しなければならない。
○ 議事録は、取締役会の日から10年間、本店に備え置かなければならない。
① 株主は、
その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができる。(電磁的記録についても同じ)
・ 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社においては、
裁判所の許可を得て閲覧・謄写の請求をすることができる。
② 債権者(取締役会設置会社の債権者)は、
役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、閲覧 又は謄写の請求ができる。
・ 取締役会設置会社の親会社社員についても同じ。
🔲 監査役会議事録について
○ 監査役会の議事については、議事録を作成しなければならない。
議事録が書面で作成されている時は出席した監査役は、これに署名し又は記名押印しなければならない。
議事録は、監査役会の日から10年間、本店に備え置かなければならない。
○ 監査役会設置会社の
株主、債権者、親会社社員は、
その権利を行使するため必要があるときは、(債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは)
裁判所の許可を得て
議事録の閲覧 又は謄写の請求をすることができる。(電磁的記録も同じ)
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