株主総会 (k10・メモ 297)

🍀 株主総会

株主は、株主総会に関し、次のようなことを請求することができます。 

株主総会の召集請求権(3/100以上の議決権・公開6月)

② 一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる (取締役会設置では、1/100以上又は300個以上の議決権、公開= 6月)

③ 議案を提出することができる

 株主は、できる。

④1/100以上又は300個以上の議決権、公開= 6月) 議案の要領の通知を請求することができる

⑤ 検査役選任の申立てができる

 

🔲 株主総会の召集の請求

総株主の議決権の3/100(定款で軽減可)以上の議決権を6ヶ月 (定款で短縮可。非公開では、不要)前から引続き有する株主は、

取締役に対し、

株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び召集の理由を示して

株主総会の召集を請求することができる。

 

🔲 株主提案権

🌲基本的には、株主の権利。取締役会設置では一定の株式数必要。(公開= 6月)

 ○ 株主は、取締役に対し、

一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)を株主総会の目的とすることを請求することができる。

取締役会設置会社においては、

総株主の議決権の1/100以上(下回る定款の定め可)の議決権又は300個以上の議決権を6ヶ月前(除く、非公開)から引続き有する株主に限り、請求することができる。請求は、株主総会の日の8週間 前までにしなければならない。

 

🔲 株主総会の目的である事項について、議案を提出することができる。

(株主だから当然に出来るべき)

株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項について、議案を提出することができる。ただし、

議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案について総株主の議決権の1/10以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りではない。(取締役会の有無、公開会社か否か、問わない。)

 

🔲 議案の要領を株主に通知することを請求することができる。

株主は、取締役に対し、株主総会の日の8週間前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領(10をこえないもの)を株主に通知することを請求することができる。

ただし、取締役会設置会社では、総株主の議決権の1/100以上(下回る定款の定め可)の議決権又は300個以上の議決権を6ヶ月前(除く、非公開)から引続き有する株主に限り、請求することができる。

 

🔲 株主総会の召集手続等に関する検査薬の選任

株式会社又は総株主の議決権の1/100以上の議決権(定款で下回る、割合可)を有する株主は、

株主総会に係る召集の手続き及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、

検査役選任の申立てをすることができる。

取締役会設置会社では、株主総会の目的である事項の全部につき議決権を行使することができない株主は、除かれ、公開会社では、6月の保有が必要。gih2406fde