支配人(商人の支配人)K31

☘️ 商業使用人ー 支配人

🔲 商人 ⇒ 自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。

 

🔲 支配人

○ 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。

・選任したときは、登記をしなければならない。(代理権が消滅したときも登記)

 

🔲 支配人の競業の禁止

支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

① 自ら「営業」を行うこと。

② 自己又は第三者のためにその「商人の営業」の部類に属する取引をすること。

(当該行為をしたときは、支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。)

 

③ 他の商人又は会社等の使用人となること。

④ 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

 

 

○ 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

・支配人の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗することができない。(制限の登記なし)

 

🔲 表見支配人

 商人の営業所の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

 

🔲 支配人の代理権の消滅

○ 代理権の消滅事由

・商人(本人)側 = 本人の死亡

(委任の終了  ) 破産手続き開始の決定

 

・支配人(代理人)側 = 代理人の死亡、破産手続き開始の決定、後見開始の審判

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