特定責任追及の訴え K30

☘️ 特定責任追及の訴え

 

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親会社の株主が、子会社の役員等の責任を直接追及することができる、とするもの。

 

🔲 株式会社における責任追及等の訴え

○ 株主による責任追及等の訴え

・6ヶ月前(非公開では、不要)から引き続き株式を有する株主は、

株式会社に対し、発起人等の責任等を追及する訴えの提起を請求することができる。

 

🔲 特定責任

⇒ 当該株式会社の発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において最終完全親会社等及びその完全子会社等における当該株式会社の株式の帳簿価額(子会社の分)が当該最終完全親会社等の総資産額(法務省令で定める方法で)の1/5を超える場合における当該発起人等の責任をいう。

「原因となった事実が生じた日」に最終完全親会社等であった会社については、その後完全子会社等になっても、最終完全親会社等とみなされる。(1/5以下となってもOK)

 

🔲 特定責任追及の訴え

(親会社の株主が子会社の発起人、役員等の責任等を追及する訴え)

 

○ 訴えを提起できる株主

⇒ 6ヶ月(非公開では、不要)前から引き続き株式会社の最終完全親会社等の総株主の議決権の1/100以上の議決権を有する株主(又は発行済株式の1/100以上の数の株式を有する株主)は、

○ 当該株式会社(子会社)に対し、特定責任に係る責任追及等の訴えの提起を請求することができる。

(子会社に直接提訴請求する)

 

○ ただし、次のいずれかに該当する場合は、不可。

① 当該訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社若しくは当該最終完全親会社等に損害を加えることを目的とする場合。

 

② 当該特定責任の原因となった事実によって当該最終完全親会社等に損害が生じていない場合。

 

🔲 訴訟告知

⇒株主等は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく当該株式会社等に対し、訴訟告知をしなければならない。(会社は、遅滞なくその旨を公告し又は株主に通知しなければならない。会社自身が訴え提起したときも同じ)

 

🔲 役員等の責任の一部免除

⇒ 役員等の任務懈怠責任については、株総の決議によって責任の一部を免除することができる。

最終完全親会社等がある場合において当該責任が特定責任であるときは、当該株式会社及び最終完全親会社等の株総決議で免除することができる。

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