□ 相続について
□ 相続が開始し、相続財産である不動産甲が相続された。
相続人は、妻乙と子丙、子丁である。
・相続分(法定相続分)は、妻乙が2分の1、子が2分の1です。
子は二人いるので、子丙と子丁で2分の1を等分し、各4分の1となります。
・相続があった場合、不動産の名義を変更します(相続による所有権移転登記)。
上の例だと、乙2分の1と丙4分の1、丁4分の1の持分で登記されます。
相続分は、遺産分割協議等によっても定めうるので、法定相続分を超えて
相続分を取得する場合も当然にでてきます。
例えば、妻乙が全てを取得することとする場合です。
この場合、妻の法定相続分を超える超える部分(2分の1)については、
登記を備えないと第三者に対抗できない、となっています。
例えば、子丙の債権者が子丙の持分を差押えた場合、子丙の持分に相当する部分は
妻乙の法定相続分を超える部分なので登記をしておかないと差し押さえた債権者に
対抗できないことになります。
(子丙の債権者が、相続の登記を申請し、その持分を差押えることができる仕組み
があります。)
・相続による所有権移転登記を申請する場合、税(登録免許税)を納めます。
・相続については、相続税の納付も必要か検討する必要があります。記録001