今日のメモ(債務不履行)

債務不履行

 債務者がその債務の本旨に従った履行をしない時

又は債務の履行が不能であるときは、

債権者は、これによって生じた損害の賠償を

請求することができる。

ただし、債務者の責めに帰することができない事由に

よるものであるときは、請求することができない。 

 

〇 債務の不履行

・ 債務の履行について履行期の定めがあるのに

  履行しなかった場合(履行遅滞

・ 履行したがその履行が不完全な場合(不完全履行

・履行期に履行することがでかない場合(履行不能

債務不履行の類型です。

〇―1-1 履行遅滞

・債務の履行について期限を定めなかった場合

 債務者は履行の請求を受けたときから遅滞の責任を負う。

 (安全保証義務違背を理由とする損害賠償債務)

 

〇―1ー2 履行不能

 不動産が甲と乙に二重に譲渡された場合において

買主甲が登記を備えた場合、

売主が乙に対して負う不動産の所有権移転義務は

履行不能となる。

 債権者は、債務の全部の履行が不能であるときは

催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。

 

〇―2 債務不履行による損害賠償

・債務者に帰責事由がある場合に認められます。

(債務は履行することが当然の前提。債務者は自己に

責任がないことを証明しないと責任免れない)

 

・損害賠償の請求をすることができる場合において

つぎに掲げる場合は、債務の履行に代わる損害賠償の

請求をすることができます。(填補賠償)

ア、債務の履行が不能であるとき

イ、債務者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示

  したとき

ウ、契約が解除され又は債務不履行による解除権が発生したとき

 

・家屋の転借人の失火により家屋の滅失、損壊があった場合

転貸人(賃借人)は、現賃貸人に対し

過失がなくても債務不履行責任を負う、 

 

※ 甲が乙に家屋を賃貸した。(甲=賃貸人、乙=賃借人)

乙はさらに甲の承諾を得て丙に賃貸した。

(乙=賃借人=転貸人、丙=転借人)

(丙は、乙の履行補助者である)

 

〇―3 損害賠償の範囲

・債務の不履行によって通常生ずべき損害、の賠償です。

・特別の事情による損害であっても、当事者(債務者)が

その事情を予見すべきであったときは、

債権者は、その賠償を請求することができる。

 予見すべき時期については、債務の履行期までに

予見すること(履行期後の事情を前もって知ること)