□債権の譲渡 ⓵
甲は乙に対して100万円の債権(例、貸金)を持っています。
甲は、資金を調達するため(今現金が欲しい)、
この債権を丙に90万円で売却し、現金を得ることができた。
この売却が債権の譲渡になります。
債権の譲渡は、ある債権が債権の同一性を維持したまま譲受け人に
移転し、以後は譲受人が(新)債権者として権利を行使します。
保証債務や抵当権等の担保権も移転します。
(保証債務等は、債務を担保するために存在するものだから)
あくまでも債権の譲渡であり、
契約上の地位そのものは移転せず、
契約上の地位に基づく取消権等は、移転しない。
譲渡した債権の債務者は、
対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって
譲受人に対抗することができます。
債権は、当事者間の契約で自由に譲渡できます。
将来発生する債権も譲渡の目的とすることができます。
〇―2 債権の譲渡が制限される場合
〇2ー1 債権の性質が譲渡を許さないとき
〇2ー2 法律による制限
〇2-3 当事者の意思による制限
当事者が債権の譲渡を禁止し、
又は制限する旨の意思表示をしたときは、債権の譲渡は制限されます。
が、譲渡そのものは有効となります。
ただし、譲渡制限の意思表示がされたことを知り(悪意)
又は重大な過失によって知らなかった(重過失)
譲受人その他の第三者に対しては、債務者は債務の履行を拒絶できる。
また譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって
その第三者に対抗できる。
債務者が債務を履行しない場合に、
悪意又は重大な過失ある譲受人が相当の期間を定めて
譲渡人への履行を催告しその期間内に履行しない時は
その債務者は履行を拒否することはできない。
(債務者が譲渡人、譲受人両者への履行を拒否できるような状態を
避けるため)
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