今日のメモ(債権の譲渡)⓵

□債権の譲渡 ⓵

 甲は乙に対して100万円の債権(例、貸金)を持っています。

甲は、資金を調達するため(今現金が欲しい)、

この債権を丙に90万円で売却し、現金を得ることができた。

この売却が債権の譲渡になります。

債権の譲渡は、ある債権が債権の同一性を維持したまま譲受け人に

移転し、以後は譲受人が(新)債権者として権利を行使します。

保証債務や抵当権等の担保権も移転します。

(保証債務等は、債務を担保するために存在するものだから)

あくまでも債権の譲渡であり、

契約上の地位そのものは移転せず、

契約上の地位に基づく取消権等は、移転しない。

 

譲渡した債権の債務者は、

対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって

譲受人に対抗することができます。

 

債権は、当事者間の契約で自由に譲渡できます。

将来発生する債権も譲渡の目的とすることができます。

 

〇―2 債権の譲渡が制限される場合

〇2ー1 債権の性質が譲渡を許さないとき

〇2ー2 法律による制限

〇2-3 当事者の意思による制限

 当事者が債権の譲渡を禁止し、

又は制限する旨の意思表示をしたときは、債権の譲渡は制限されます。

が、譲渡そのものは有効となります。

 ただし、譲渡制限の意思表示がされたことを知り(悪意)

又は重大な過失によって知らなかった(重過失)

譲受人その他の第三者に対しては、債務者は債務の履行を拒絶できる。

また譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって

その第三者に対抗できる。

 

 債務者が債務を履行しない場合に、

悪意又は重大な過失ある譲受人が相当の期間を定めて

譲渡人への履行を催告しその期間内に履行しない時は

その債務者は履行を拒否することはできない。

(債務者が譲渡人、譲受人両者への履行を拒否できるような状態を

避けるため)

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