今日のメモ(条文で読む無権代理)

□ 無権代理

 代理権を有する代理人がした契約は、

直接本人に対して効力が生じます。

 ここでは 全く代理権を有しない者が

契約をした場合どうなるか、です。

 

 代理権を有しない者(無権代理人)が

他人の代理人としてした契約は、本人に対して

その効力を生じない。

 ただし、本人の追認があれば有効となります。

(本人に対して効力が生じる)

 

〇 追認は、別段の意思表示がないときは、

契約の時に遡ってその効力を生じます。

ただし、第三者の権利を害することができない。

 

〇相手方の取りうる手段

⓵ 無権代理でも本人の追認があれば有効となるので

相手方は、本人に対し、(相当の期間を定めてその期間内に)

追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

(確答すべき義務はないので確答をしないときは

追認の拒絶とみなされます。)

 

② 相手方は、本人が追認をしない間は契約を取消すことが

できます。

 ただし、相手方が代理権を有しないことを知っていた時は

取消せない。

 

無権代理人の責任

⓵ 他人の代理人として契約をした者は、

自己の代理権を証明したとき

又は本人の追認を得た時を除き、相手方の選択に従い

相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

 

② 次の場合は無権代理人は責任を負いません。

無権代理であることを相手方が知っていた時

・同じく過失によって知らなかったとき

 ただし、無権代理人自身が代理権の無いことを知っていた時は

責任あり。

無権代理人が行為能力の制限を受けていた時。(学習記録27)