□ 無権代理
代理権を有する代理人がした契約は、
直接本人に対して効力が生じます。
ここでは 全く代理権を有しない者が
契約をした場合どうなるか、です。
代理権を有しない者(無権代理人)が
他人の代理人としてした契約は、本人に対して
その効力を生じない。
ただし、本人の追認があれば有効となります。
(本人に対して効力が生じる)
〇 追認は、別段の意思表示がないときは、
契約の時に遡ってその効力を生じます。
ただし、第三者の権利を害することができない。
〇相手方の取りうる手段
⓵ 無権代理でも本人の追認があれば有効となるので
相手方は、本人に対し、(相当の期間を定めてその期間内に)
追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
(確答すべき義務はないので確答をしないときは
追認の拒絶とみなされます。)
② 相手方は、本人が追認をしない間は契約を取消すことが
できます。
ただし、相手方が代理権を有しないことを知っていた時は
取消せない。
〇無権代理人の責任
⓵ 他人の代理人として契約をした者は、
自己の代理権を証明したとき
又は本人の追認を得た時を除き、相手方の選択に従い
相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
② 次の場合は無権代理人は責任を負いません。
・無権代理であることを相手方が知っていた時
・同じく過失によって知らなかったとき
ただし、無権代理人自身が代理権の無いことを知っていた時は
責任あり。
・無権代理人が行為能力の制限を受けていた時。(学習記録27)