今日のメモ(根抵当権の分割)

□ 根抵当権の分割譲渡

根抵当権

・設定行為で定めるところにより

一定の範囲に属する不特定の債権を

極度額の限度において担保するために

設定された抵当権をいう。

 

根抵当権の分割譲渡

〇―1 根抵当権者は、元本の確定前において、

その根抵当権を2個の根抵当権に分割してその一方を

根抵当権設定者の承諾を得て譲渡することができる。

 極度額5000万円の根抵当権

極度額2000万円の根抵当権

極度額3000万円の根抵当権と、2個に分割して

その一方を他者に譲渡する、という形。

譲受けた者は、譲渡人と同順位として登記される。

 

〇―2 分割譲渡する根抵当権に転抵当がついていた

ような場合は、譲渡した方の根抵当権については

消滅する。

ゆえに、分割譲渡する場合は、

その根抵当権を目的とする権利を有する者の

承諾を得なければならない。

 

〇―3 登録免許税

 根抵当権の分割による移転の場合

移転した根抵当権の極度額の 2/1000。

 

〇―4 根抵当権の一部譲渡

 分割譲渡とは異なる処分として一部譲渡があります。

元本の確定前において、

根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、

根抵当権の譲受人と共有するため、これを分割しないで

譲渡することができる。

甲が乙に一部譲渡した場合、

根抵当権者が甲と乙になり、1個の根抵当権を共有する

関係となる。℮(・・36)