□ 根抵当権の分割譲渡
〇根抵当権
・設定行為で定めるところにより
一定の範囲に属する不特定の債権を
極度額の限度において担保するために
設定された抵当権をいう。
〇根抵当権の分割譲渡
〇―1 根抵当権者は、元本の確定前において、
根抵当権設定者の承諾を得て譲渡することができる。
極度額5000万円の根抵当権を
極度額2000万円の根抵当権と
極度額3000万円の根抵当権と、2個に分割して
その一方を他者に譲渡する、という形。
譲受けた者は、譲渡人と同順位として登記される。
〇―2 分割譲渡する根抵当権に転抵当がついていた
ような場合は、譲渡した方の根抵当権については
消滅する。
ゆえに、分割譲渡する場合は、
その根抵当権を目的とする権利を有する者の
承諾を得なければならない。
〇―3 登録免許税
根抵当権の分割による移転の場合
移転した根抵当権の極度額の 2/1000。
〇―4 根抵当権の一部譲渡
分割譲渡とは異なる処分として一部譲渡があります。
元本の確定前において、
根抵当権の譲受人と共有するため、これを分割しないで
譲渡することができる。
甲が乙に一部譲渡した場合、
関係となる。℮(・・36)