□ 共有
□ 共有物の管理
〇 各共有者は、保存行為をすることができる。
〇―2
共有物の管理に関する事項は(変更を加えるものを除く)、
各共有者の持ち分の価格に従いその過半数で決する。
〇―3
各共有者は、他の共有者の同意なく
自己の持分に抵当権を設定することができる。
〇―4
共有者の一人が持分を放棄したとき
又は死亡して相続人がいないときは、
その持分は他の共有者に帰属する。
〇―5
各共有者は、その持分に応じ管理の費用を支払い、
その他共有物に関する負担を負う。
共有者の一人が共有物について、
他の共有者に対して有する債権は、
その特定承継人に対しても行使することができる。
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