□委任
委任は、
当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、
相手方が承諾した場合に成立する。
法律行為でない事務の委託にも準用あり。
(ある仕事を委託したら(+相手方の承諾)(準)委任となる)
〇委託を受けた者(受任者)
・ 善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
(善管注意義務)
・委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときは、
復受任者を選任できる(受任者の受任者)
・委任者の請求あるときは、
いつでも委任事務処理の状況を報告しなければならない。
そして委任が終了したときは、遅滞なくその経過及び結果を
報告しなければならない。(事務管理に準用)
〇―2 受任者の報酬
・特約がなければ報酬を請求できない。(事務管理も同じ)
・受任者は、次の場合には、既にした 履行の割合に応じて
報酬を請求できる。(報酬アリの特約ありのとき)
⓵ 委任者の責めに帰することが事由によって委任事務の履行を
することができなくなったとき
② 委任が履行の中途で終了したとき
〇―3 委任の解除
・各当事者は、いつでも委任の解除をすることができる。
・解除をした者は、(やむを得ない事由があったときを除き)
次の場合は相手方の損害を賠償しなければならない。
⓵ 相手方に不利な時期に委任を解除したとき
② 委任者が受任者の利益をも目的とする委任を解除したとき
・解除の効力は、将来に向かったのみその効力を生ずる。
(遡及しない。賃貸借と同じ)
〇―4 委任の終了
・終了事由
⓵ 委任者又は受任者の死亡
② 委任者又は受任者の破産手続き開始決定
③ 受任者が後見開始の審判を受けた
(委任の終了は、委任による代理権の消滅事由)