寄託(今日のメモ)

□ 寄託 (諾成契約)

〇 当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生じる契約。

 

〇-2 寄託物を受け取る前の解除

 ① 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで契約の解除可。

   (受寄者への損賠生じる場合アリ)

 ② 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで契約の解除可。

(書面による寄託、除く) 

 ③ 受寄者が引渡しの催告ができる場合に引渡しない場合の解除。

 

〇―3 寄託物の返還

1 返還の時期を定めたとき

・寄託者はいつでも返還を請求できる。(受寄者に損害を与えたら賠償)

・受寄者は、やむを得ない事由があれば期限前に返還可。

 

2 返還の時期を定めなかったとき

・受寄者はいつでもその返還を請求できる。

(寄託者は、いつでも返還請求できる)e02208a