□ 寄託 (諾成契約)
〇 当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生じる契約。
〇-2 寄託物を受け取る前の解除
① 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで契約の解除可。
(受寄者への損賠生じる場合アリ)
② 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで契約の解除可。
(書面による寄託、除く)
③ 受寄者が引渡しの催告ができる場合に引渡しない場合の解除。
〇―3 寄託物の返還
1 返還の時期を定めたとき
・寄託者はいつでも返還を請求できる。(受寄者に損害を与えたら賠償)
・受寄者は、やむを得ない事由があれば期限前に返還可。
2 返還の時期を定めなかったとき
・受寄者はいつでもその返還を請求できる。
(寄託者は、いつでも返還請求できる)e02208a