□使用貸借
貸主は、ある物を引渡すことを約し、
借主は、受け取った物について無償で使用及び収益をして、
契約が終了したときに返すことを約することによって効力を生じる契約。
〇使用貸借は、諾成契約
貸主は、借主が借用物を受け取るまで契約の解除可。ただし、書面による契約では不可。
〇―2 借主の権利と義務
⓵無償で使用収益
・定まった用法に従い使用収益
・貸主の承諾で第三者に使用収益可。(反したら貸主は契約の解除可)
・借主は、通常の必要費を負担する。
・契約が終了したら返還。
〇―3 使用貸借の終了
⓵ 期間の定め―アリ ・・・期間の満了で終了
② 期間の定めなし
ア 使用収益の目的定めた場合・・・その目的たる使用収益を終えたとき終了
貸主は、借主が使用収益をするのに足りる期
間を経過したときは、契約の解除可。
③ 期間も使用収益の目的も定めなかったとき
ア 貸主・・・いつでも契約の解除可。
イ 借主・・・いつでも契約の解除可。
④ 借主の死亡によって終了
貸主の死亡・・・相続人へ e32208q1