□ 賃貸借
□ 不動産賃貸借の対抗力
〇 登記をすれば対抗力あり。賃借権は債権なので貸主に登記すべき義務はない。
〇―2 借地借家法による対抗力 借地権は、その登記がなくても借地権者が登記されている建物を所有するときは、第三者に対抗できる。(建物の所有権の登記あれば対抗できる、というもの)
・借地権=建物の所有を目的とする地上権(物権)又は土地の賃借権をいう。
〇―3 上の対抗要件を備えた賃借人の権利(妨害の停止等)
・不動産の占有を第三者が妨害している場合⇒妨害の停止の請求
・不動産を第三者が占有しているとき⇒返還の請求
〇―3 不動産の譲渡があった場合
・対抗要件を備えた賃借人は、その不動産が譲渡された場合、譲受人に対抗できる。
この場合、賃貸人たる地位は、譲受人に移転する。(賃借人の同意、不要)
・譲受人が賃貸人たる地位を賃借人に対抗するには、所有権移転登記を備えることが
必要。(賃料を請求する場合などに必要)
・不動産の譲渡があった場合、賃貸人たる地位は当然に譲受人に移転が原則。
しかし、他方で譲渡人甲、譲受人乙の合意で賃貸人たる地位を移転しないで譲渡人に留保する旨、譲渡人を賃借人とし、譲受人を賃貸人とする合意をすれば移転しない。
甲・乙間の賃貸借が終了したときは、甲に留保されていた賃貸人たる地位は、乙に移転する。(もともとの賃借人と賃貸借の関係になる)℮82208ki