資格試験の勉強の合間に、空想してみました。
テレビドラマを見ていたら、登場人物の一人が言っていました。
「Aさんは、亡くなった父親の借金を返しているから大変らしい」ーと。
そこで、思いました。
初めに、具体的なAさんの事情、立場を抜きにして考えるとー
単純に相続を放棄すれば、親の借金を子が返す必要はない、という結論になります。
相続が開始し、自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きをしなければなりません。家庭裁判所に相続の放棄をする旨を申述して行います。
一度相続の承認や放棄をしてしまうと3か月以内でも撤回はできません。
相続の放棄をすると、その者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
よって、その相続に関しては、赤の他人ということになります。(権利義務を承継しない)
これでドラマのAさんは「大変らしい」状態を避けれたかも知れません。℮fk2209ml
【学習の記録をつけています。】