親の借金-2 相続の承認

前回、相続の放棄を記録したので、ついでに承認についても。

 

相続が開始した場合、相続人(例、子)は、被相続人(例、父)に属したすべての権利義務を承継します。よって、父に借金があった場合、当然に子は、その借金を相続します。(子は借金を返済しなければならないことになる)

 

しかし、親の借金が多額であり返済が困難なら、相続を放棄すればよいのです。そうすれば、親の借金を子が返す、という場面はなくなります。ただ、相続を放棄すればプラスの財産も承継しません。当たり前ですが。

 

相続が開始した場合、親の借金があるような場合、相続した財産の額の範囲内で借金を返しますという相続の仕方もあります。(限定承認)

条文では、相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。となっています。

 

債務等が多くあるような場合は、一旦、限定承認をしておいて、債務等を弁済し残額があれば相続する、という形になります。

 

この限定承認は、相続人が数人あるときは、その全員が共同してのみすることができます。方式は、財産目録を作成し家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申述しなければ

なりません。(期間は、原則3月以内=放棄と同じ)

 

相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に「相続の放棄」、「限定承認」をしなかった場合は、相続の承認(法定単純承認)をしたものとみなされます。

単純に承認をしたものとみなされるわけです。℮dk2209hp