相殺(今日のメモ)

□ 債権の消滅―相殺

□ 相殺

  甲は乙に売買代金50万円を支払う債務を有し

乙は甲に30万円の借金がある場合に、

対等額については消滅させ、差額20万円を支払うこと

で決着をつけるほうが簡単です。

この対等額で消滅させることが相殺です。

 

〇 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合に

おいて、双方の債務が弁済期にあるときは、

各債務者は、その対等額について相殺によって

その債務を免れることができる。

 ただし、債務の性質が許さないときはできません。

 

 相殺は当事者の一方から相手方に対する意思表示によって

します。この意思表示に条件や期限を付すことはできません。

相殺の効力は、双方の債務が互いに相殺に適するようになったときに

さかのぼって生じます。℮