□ 債権の消滅―相殺
□ 相殺
甲は乙に売買代金50万円を支払う債務を有し
乙は甲に30万円の借金がある場合に、
対等額については消滅させ、差額20万円を支払うこと
で決着をつけるほうが簡単です。
この対等額で消滅させることが相殺です。
〇 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合に
おいて、双方の債務が弁済期にあるときは、
各債務者は、その対等額について相殺によって
その債務を免れることができる。
ただし、債務の性質が許さないときはできません。
相殺は当事者の一方から相手方に対する意思表示によって
します。この意思表示に条件や期限を付すことはできません。
相殺の効力は、双方の債務が互いに相殺に適するようになったときに
さかのぼって生じます。℮
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