□ 相殺とは 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合 において 双方の債務が弁済期にあるときは、 各債務者はその対等額について相殺によって その債務を免れることができる(505)。 □相殺が禁止される場合 〇―3 差押えを受けた債権を受働債権と…
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