□ 債権の消滅―相殺 □ 相殺 甲は乙に売買代金50万円を支払う債務を有し 乙は甲に30万円の借金がある場合に、 対等額については消滅させ、差額20万円を支払うこと で決着をつけるほうが簡単です。 この対等額で消滅させることが相殺です。 〇 二人が互いに同…
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