□ 賃貸借 □ 不動産賃貸借の対抗力 〇 登記をすれば対抗力あり。賃借権は債権なので貸主に登記すべき義務はない。 〇―2 借地借家法による対抗力 借地権は、その登記がなくても借地権者が登記されている建物を所有するときは、第三者に対抗できる。(建物の所…
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