□背信的悪意者
甲が不動産を乙に売却したが、丙にも」売却した。
こういう場合(二重譲渡)先に登記を備えた方が優先
されます。
この例で、丙は乙をこころよく思っておらず、
乙が購入した事実は知っていたが
丙に対する嫌がらせのため同不動産を購入したものであった。
とした場合(背信的悪意者と認められる場合)は、
乙は登記が無くても丙に対抗できます。
(権利の主張が信義則に反するような場合は正当な利益を有しない)
この事例から、さらに丙が丁に転売した場合
丁が乙に対する関係で背信的悪意者と評価されない限り
乙は登記がないと丁に対抗できません。
他方、丙は善意者だが転得者丁が背信的悪意者だった場合
丁は登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者とは
いえず乙に所有権の取得を対抗できません。
ただし、善意の丙が登場している時点で法理関係は確定している
ので、丁の善悪は問題にならないという見解あり。