今日のメモ(共同根抵当)

□共同根抵当

 

 共同根抵当(純粋共同根抵当)とは

数個の不動産に根抵当権を設定し

設定と同時に共同担保として設定された旨の登記をすること。

(共同担保である旨の登記は効力発生要件)

同一の債権の担保として設定されたものであること。

(同一の債権=債権の範囲、債務者、極度額が同一)

 

〇(純粋)共同根抵当の場合、

 抵当権の共同抵当に関する規定が適用されます。

根抵当権者は、同時配当の場合の各土地の分担額の割り当て

 異時配当の場合の優先弁済権や代位に関する規定が適用されます。

・一部の不動産に元本確定事由が生じたときは、

 共同担保である他の不動産の元本も当然に確定します。

・債権の範囲や、極度額、債務者の変更等も

 共同担保の目的であるすべての不動産について登記をしないと

 効力を生じません。

 

〇共同担保である旨の登記をしないと(累積式根抵当)

それぞれ単独の根抵当権とした扱いです。

 各個の不動産ごとに極度額を限度に根抵当権を行使できます。

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 根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を担保するために

設定される特殊な抵当権といえます。

抵当権⇒Aから土地を買いその代金の支払いを担保するために

抵当権を設定するように、債権は特定されています。

根抵当権は、AとBとの間で継続的な取引をする場合などに

これこれの債権と、特定せずに(一定の範囲は必要)

設定することができます。℮