□保証
□債権者の情報提供義務
〇保証人の請求による主たる債務の履行状況に関する
情報の提供義務
主たる債務者の委託を受けた保証人(個人、法人)から
請求があったときは、
債権者は、保証人に対し
主たる債務の履行状況に関する情報を提供しなければなりません。
(元本、主たる債務に関する利息、違約金等について)
〇主たる債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務
期限の利益を有する債務者が期限の利益を喪失したときは、
債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知ったときから
2か月以内にその旨を通知しなければなりません。
ここでの保証人は、個人の場合です。法人の場合は適用なし。
・通知を怠った場合のペナルティ
債権者は、保証人に対し(債務者はない)
主たる債務者が期限の利益を喪失したときから
通知を現にするまでに生じた遅延損害金に係る保証債務の履行を
請求することができない。
(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く)
□事業にかかる債務についての情報提供義務
〇契約締結時の情報提供義務
主たる債務者は、
事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は
主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の
委託をするときは、委託を受けるものに対し
次の情報を提供しなければならない。
・財産及び収支の状況
・主たる債務者以外に負担している債務の有無等
主たる債務者が情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したため
委託を受けた者が誤認をし保証契約等を締結した場合は、
そのことについて債権者が知り又は知ることができたときは、
保証人は、保証契約等を取消すことができます。
(法人が保証人となる場合は適用なし)℮