□供託
例えば、家賃を支払いたいが、大家(自然人)さんに相続が
あって誰に支払ってよいかわからない、という時に
家賃を支払ったのと同じ法律効果が認められる制度があります。
支払う相手(債権者)がわからないと言って放置しておくと
後々、賃借人に不利になる恐れがあります。(債務不履行として
契約を解除されるかもしれません)
そこで、この不利益を避けるため、供託所に家賃を供託すると
家賃(債務)を支払ったものとされ債務不履行はない、
ということになります。
家賃だけでなく債務を負っている場合、相手(債権者)の
あり方によっては、供託をし、債務を履行したことになり
債務(債権者から見れば債権)は、消滅します。
〇どういう場合に供託ができるか。
・金銭等の債務を負っている債務者は
債権者が弁済の受領を拒んだ場合
債権者が弁済を受領できない場合など
(選挙供託といって、選挙に出るには、一定の金額を供託
しなければならないそうです。一定の要件下でその供託した
供託金は没収されるそうです)Ē