今日のメモ(供託)

□供託

 例えば、家賃を支払いたいが、大家(自然人)さんに相続が

あって誰に支払ってよいかわからない、という時に

家賃を支払ったのと同じ法律効果が認められる制度があります。

 

 支払う相手(債権者)がわからないと言って放置しておくと

後々、賃借人に不利になる恐れがあります。(債務不履行として

契約を解除されるかもしれません)

 そこで、この不利益を避けるため、供託所に家賃を供託すると

家賃(債務)を支払ったものとされ債務不履行はない、

ということになります。

 

 家賃だけでなく債務を負っている場合、相手(債権者)の

あり方によっては、供託をし、債務を履行したことになり

債務(債権者から見れば債権)は、消滅します。

 

〇どういう場合に供託ができるか。

・金銭等の債務を負っている債務者は

  債権者が弁済の受領を拒んだ場合

  債権者が弁済を受領できない場合など

 

(選挙供託といって、選挙に出るには、一定の金額を供託

 しなければならないそうです。一定の要件下でその供託した

 供託金は没収されるそうです)Ē

 

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  • アーティスト:宮本 笑里
  • 発売日: 2018/07/25
  • メディア: CD