□家族・(親権、離婚等)
〇親族
親族の範囲として定めてあるのは次のとおりです。
・6親等内の血族
・配偶者
・3親等内の姻族(婚姻関係で生ずるもの)
〇離婚と親権
子のある夫婦が協議離婚する場合、
その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
(子の出生前に離婚したときは、母が親権者。
後に協議で父と定めること可)
(監護について必要な事項とは別)
協議離婚後、親権者を変更する・・・
子の利益のため必要があると認められるときは、
家庭裁判所は、子の親族の請求によって
親権者を他の一方に変更することができます。
(当事者の協議では不可)
請求権者は、子の親族なので、
離婚した夫婦の父母も請求できます。
もし、甲乙が離婚後、親権者乙が再婚し、
再婚相手丙と子丁が養子縁組をした場合、
親権は、実親乙と養親丙の共同親権に服します。
例えば、子が虐待等を受けていても
実親甲は、親権の変更請求できない、となっています。
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