今日のメモ(家族・親権など)

□家族・(親権、離婚等)

〇親族

 親族の範囲として定めてあるのは次のとおりです。

・6親等内の血族

・配偶者

・3親等内の姻族(婚姻関係で生ずるもの)

 

〇離婚と親権

 子のある夫婦が協議離婚する場合、

その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

(子の出生前に離婚したときは、母が親権者。

後に協議で父と定めること可)

(監護について必要な事項とは別)

 

協議離婚後、親権者を変更する・・・

子の利益のため必要があると認められるときは、

家庭裁判所は、子の親族の請求によって

親権者を他の一方に変更することができます。

(当事者の協議では不可)

 請求権者は、子の親族なので、

離婚した夫婦の父母も請求できます。

 

もし、甲乙が離婚後、親権者乙が再婚し、

再婚相手丙と子丁が養子縁組をした場合、

親権は、実親乙と養親丙の共同親権に服します。

例えば、子が虐待等を受けていても

実親甲は、親権の変更請求できない、となっています。