今日のメモ(後見)

単独で売買等の法律行為をさせることが、本人の保護等のため適切でない場合、保護者をつけて本人等の利益を保護する制度のひとつに、後見の制度があります。

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるものについては、本人、4親等内の親族などの請求により、家庭裁判所は後見開始の審判をすることができる。となっています。

後見開始の審判を受けた者を被後見人とし、保護者として後見人(法定代理人)が付されます。

被後見人がした法律行為は、日常生活に関する行為を除き取消すことができる、となっています。(基本的に単独での行為不可。後見人が代理人として行為をする。)

この制度は、後見人を裁判所が選任するもので、契約でお願いする任意後見の制度とはことなります。121