今日のメモ(制限行為能力者と相手方)

 □制限行為能力者の相手方の保護

□相手方の催告権(20)

 制限行為能力者と取引をした相手方には、

制限行為能力者側への催告権が認められています。

制限行為能力者側から、取消されるかもしれない

不安定な状態にある相手方の地位を確定することができる)

 

〇―2 催告

 制限行為能力者の相手方は、その取消すことができる行為を

追認するか否かを確答すべき旨を制限行為能力者側に催告できます。

(1か月以上の期間を定めその期間内に確答するよう催告します)

 

〇―3 催告の効果

・ 行為能力を有する者に対してした催告

  上の期間内に確答を発しないときは追認したものとみなされます。

  (特別の方式を要する場合は、方式を具備した旨の通知を発しないときは、

   取消したものとみなされます)

 

   行為能力を有する者・・・法定代理人(親権者、成年後見人)

               制限行為能力者が能力者となったとき

               の本人

 

              ※ 保佐人・・原則、同意権のみ。

                    法定代理人ではない。

   

・‐2 制限行為能力者自身に対する催告     

    未成年者や成年被後見人に対する催告はなんら効力を生じません。

   (追認や取消云々はなし)  

  

    被保佐人・・・保佐人の同意を要する行為以外は単独でできます。

          よって、被保佐人への催告は

          保佐人の追認を得るべき旨を催告します。  

          追認を得た旨の確答を発しないときは、

          取消したものとみなされます。

 

〇-4 意思表示の受領能力

 未成年者、成年被後見人には、意思表示の受領能力がありません。

 

〇―5 制限行為能力者の詐術(取消権の排除)

  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため

詐術を用いたときは、その行為を取消すことができない、となっています。

(保護する必要は当然にない)

 

○○・・・

・ 法定代理人  本人の意思に基づかないで代理権が生じる場合の代理人

        法律の規定等により生じます。

         

        未成年者の親権者、成年後見人等

        代理権の範囲は、法律で定まっています。  

        (成年後見人=財産管理権、代表権)

 

・ 制限行為能力者代理人としてした行為は、

 行為能力の制限によっては取消すことができない。

 ただし、他の制限行為能力者法定代理人としてした行為については

 この限りでない(取消すことができる)。

 ℮