今日のメモ(錯誤)

□ 錯誤

〇 錯誤とは、表意者の意思表示に対応する意思を欠く場合をいう。

 そして、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして

 重要なものであるときは、その意思表示を取消すことができる。

 ただし、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合は

 取消すことはできない。

 (例外あり。相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって

 知らなかったときや、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた時、

 は、取り消すことができます。相手方を保護する必要がない。)

 

〇動機の錯誤(法律行為の基礎とした事情についての錯誤)

 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する場

 その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されている場合には

 上記の要件を満たす限り取消すことができます。(例外も同じ)

・内心の意思を形成する際の動機(この土地にバイパスが通るからーこの土地

を買おう)と真実との間に錯誤があった場合をいいます。

 

〇第三者の保護 

 錯誤による意思表示の取消は、善意でかつ過失がない第三者に対抗できない。

・第三者は、錯誤による意思表示後、取り消しまでに利害関係をもつに至った者を

 いいます。(取消があるとその行為は初めからなかったことになるので

 その間の第三者の権利もなくなる、ことになるから)℮