今日のメモ(定型約款による取引)

□定型約款による取引

〇ある特定の者が不特定多数の者を相手方として

行う取引で、その内容の全部又は一部が画一的で

あることがその双方にとって合理的なものを

定型取引(生命保険契約など)といいます。

そして、

定型取引を行うことの合意をした者は、

その特定の者が、定型取引において、契約の内容と

することを目的として準備した条項の総体を

定型約款(生保契約時の内容など)とし、

・ 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき

は、定型約款の個別の条項についても合意をしたもの

とみなされます。

 また、

・ 定型約款を準備した者が、あらかじめその定型約款を

契約の内容とする旨を表示していた時も個別の条項に

ついても同意したものとみなされます。

 

企業が準備している契約書等にサインしたっら個別の条項に

ついても同意したものとみなされます。(後で、知らなかった

とは言えない)

 

ただし、なんでも合意したものとみなされるわけではなく

例外もあります。

相手方の権利を制限したり、相手方の義務を加重する条項であって

その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして

民法の規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に

害すると認められる場合は、合意したものとはみなされません。

 

民法の基本原則=権利の行使及び義務の履行は、

信義に従い誠実に行わなければならない。℮