今日のメモ(借地権)

 

 

□借地権(借地借家法

 土地や建物を借りる場合、一定の場合

には、借地借家法という法律が適用され

ます。民法ではありません。

 

□借地権

 建物の所有を目的とする土地の賃借権

や地上権をいいます。

・賃借権は、よく見る、○○賃貸借契約

書の内容となっている権利で債権です。

他方、地上権は物件です。例えばある土

地に地上権が設定されると二重に地上権

は設定できません。しかし賃借権は設定

すること自体は可能となります。

 

〇借地権の効力

 借地権は、その登記がなくても、土地の

上に借地権者が登記されている建物を有す

るときは、これをもって第三者に対抗でき

る、ことになっています。

 例えば、地主さんが借地権を設定してい

る土地を第三者に売却しても、上の要件を

満たしていれば、その第三者に自分が借りて

いる土地だということを主張できることにな

り、出ていかなくてもよいことになります。

 

・借地の上に建てた自己の建物について、登記

(所有権の保存登記ー所有者○○)をしておけば

三者にも対抗できるということです。

(この場合の登記そのものは、建物の所有者が

単独で申請できます。地主さんの協力は不要)