□仮登記 ・仮登記のままではその不動産が自己のものと 主張できません。(本)登記をすると、仮登記の 順位で対抗力が生じます。 ・仮登記があってもその後に仮登記の名義人とは 異なる名義人の登記(所有権移転登記など)を することは可能です。ただし、先…
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