□借地権・地代等増減請求権)
〇一定の事由がある場合、
当事者は契約の条件に関わらず、将来に
向かって地代等の増減を請求することが
できる。
(ただし、一定の期間地代等を増額しない
旨の特約がある場合はその特約によります。)
・一定の事由
地代等が土地に対する租税その他の公課の
増減により、土地の価格の上昇などの経済
事情の変動により、又は近傍類似の土地の
地代等に比較して不相当となった時です。
・増額について当事者間に協議が調わない
時は、その請求を受けた者は、増額を
正当とする裁判が確定するまでは、
相当と認める額の地代等を支払うことを
もって足りる、となっています。
もちろん、裁判が確定したら
清算が必要となります。
もし、請求をした者が受領を拒否したら
供託をする、という手があります。
・減額についても同じような規定アリ。
こちらは、相当と認める額の地代等を
請求することができる、となっています。
清算も、もちろん必要です。
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