今日のメモ(借地権・地代等増減請求権)

□借地権・地代等増減請求権)

〇一定の事由がある場合、

当事者は契約の条件に関わらず、将来に

向かって地代等の増減を請求することが

できる。

(ただし、一定の期間地代等を増額しない

旨の特約がある場合はその特約によります。)

 

・一定の事由

地代等が土地に対する租税その他の公課の

増減により、土地の価格の上昇などの経済

事情の変動により、又は近傍類似の土地の

地代等に比較して不相当となった時です。

 

・増額について当事者間に協議が調わない

時は、その請求を受けた者は、増額を

正当とする裁判が確定するまでは、

相当と認める額の地代等を支払うことを

もって足りる、となっています。

もちろん、裁判が確定したら

清算が必要となります。

もし、請求をした者が受領を拒否したら

供託をする、という手があります。

 

・減額についても同じような規定アリ。

こちらは、相当と認める額の地代等を

請求することができる、となっています。 

 清算も、もちろん必要です。