□借地権・地代等増減請求権) 〇一定の事由がある場合、 当事者は契約の条件に関わらず、将来に 向かって地代等の増減を請求することが できる。 (ただし、一定の期間地代等を増額しない 旨の特約がある場合はその特約によります。) ・一定の事由 地代等が…
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