今日のメモ(共有)

□所有権ー共有

〇共有

 数人が目的物を共同所有している形態をいいます。

各人が具体的な持分(所有の割合)を有します。

例えば、共有者 持分2分の1 甲

          2分の1 乙  など

なお、共同所有の形態には、他に合有,総有と言われるもの

があります。

 (合有=潜在的な持分は有するが処分の自由等はない

   総有=各共同所有者は、持分権を有せず、分割請求権なし)

 

〇ー2 持分の割合

・当事者の合意や法律の規定により定まりますが、

 持分割合が不明の場合は、

 各共有者の持分は、相等しいものと推定されます。

 

〇ー3 持分の処分

・共有者は、自己の持分を自由に処分できます。

 登記が対抗要件となります。

・共有者を甲、乙とする土地があります。

 甲が自己の持分を他の共有者乙に譲渡したが

 第三者丁にも譲渡した場合、登記を先に備えた者が

 所有権(持分権)を取得します。

 

〇―4 共有物の使用 

・各共有者は、共有物の全部について、

 その持分に応じた使用をすることができます。

・よって、共有者のうちの一人が共有物を独占的に専有使用していても

 当然には明け渡しを請求できない。

 

〇―5 共有物の変更

・各共有者は、他の共有者の同意を得なければ

 共有物に変更を加えることができません。

・例えば、共有物たる土地の売却や農地を宅地に変更する場合などです。

 

〇―6 共有物の管理

・共有物の管理に関する事項は、

 各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します。

 (共有物の変更に当たる場合は、は全員の同意です。)

・例えば、建物の賃貸借契約を解除することは、ここでいう

 管理に関する事項です。

 (契約の解除は、その全員から解除すべし、という規定の適用なし)

 

 ・保存行為は、各自単独でできます。

  (現状を維持する行為なので他の共有者にとっても有益)

  共有地の不法占拠者に対する妨害排除を請求することや

  損害賠償を請求すること等です。

  損害賠償請求については、各人の持分の割合に応じた額となります。