□不動産物権変動の対抗要件
〇相続と登記
相続財産はA土地、被相続人は甲、相続人は、乙、丙
(共同相続)です。(乙の持分=2分の1、丙の持分=2分の1)
相続開始後、丙は単独で相続したように勝手に丙名義に
登記をした。その後、丙は、その土地全部を丁に売却した。
乙は、自己の持分(法定相続分)を登記なくして
丁に対抗できます。
・登記名義が丙になっていたとしても、
真実の所有関係は乙・丙の共有なので、
丁が登記を信頼して取引をしたとしても
乙の持分に関して丁は、処分権を持たないので取得できない、
ことになります。(登記に公信力はない)
・丙の持分に関しては、取得できます。℮