今日のメモ(不動産物権変動の対抗要件)

□不動産物権変動の対抗要件

 

〇相続と登記

 相続財産はA土地、被相続人は甲、相続人は、乙、丙

(共同相続)です。(乙の持分=2分の1、丙の持分=2分の1)

 相続開始後、丙は単独で相続したように勝手に丙名義に

登記をした。その後、丙は、その土地全部を丁に売却した。

 

 乙は、自己の持分(法定相続分)を登記なくして

 丁に対抗できます。

 

・登記名義が丙になっていたとしても、

 真実の所有関係は乙・丙の共有なので、

 丁が登記を信頼して取引をしたとしても

乙の持分に関して丁は、処分権を持たないので取得できない、

ことになります。(登記に公信力はない)

 

・丙の持分に関しては、取得できます。℮

 

 

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