今日のメモ(詐欺又は強迫)

□詐欺又は強迫(民法による)

 詐欺又は強迫による意思表示は取消す

ことができる。

・取消すまでは、とりあえず有効、取消すと

遡って無効となります。

 遡って無効になる、ということは、

取消すまでの間に第三者が現れている場合が

あります。

例えば、甲は、乙に騙され土地を売却した。

その土地を乙は、丙に転売した。その後

詐欺に気が付いた甲は、売却の意思表示を

取消した、というような例です。

 

・このような第三者を保護する規定があります。

 詐欺による意思表示の取消は

善意でかつ過失がない第三者に対抗すること

ができない。となっています。

 

・詐欺による意思表示を取消したのに、取消後

上の例の乙が丁に土地を売却した場合も生じます。

 この場合(取消後の第三者)の甲と丁の関係は

登記を先に備えた者が優先されます(対抗問題)。

 

・第三者が詐欺を行った場合

 相手方に対する意思表示について第三者

詐欺を行った場合においては、

相手方がその事実を知り、又は知ることが

できたときに限り、

その意思表示を取消すことができる。

相手方が善意・無過失の時は、取消しえない、

となります。