□詐欺又は強迫(民法による)
詐欺又は強迫による意思表示は取消す
ことができる。
・取消すまでは、とりあえず有効、取消すと
遡って無効となります。
遡って無効になる、ということは、
取消すまでの間に第三者が現れている場合が
あります。
例えば、甲は、乙に騙され土地を売却した。
その土地を乙は、丙に転売した。その後
詐欺に気が付いた甲は、売却の意思表示を
取消した、というような例です。
・このような第三者を保護する規定があります。
詐欺による意思表示の取消は
善意でかつ過失がない第三者に対抗すること
ができない。となっています。
・詐欺による意思表示を取消したのに、取消後
上の例の乙が丁に土地を売却した場合も生じます。
この場合(取消後の第三者)の甲と丁の関係は
登記を先に備えた者が優先されます(対抗問題)。
・第三者が詐欺を行った場合
相手方に対する意思表示について第三者が
詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知り、又は知ることが
できたときに限り、
その意思表示を取消すことができる。
相手方が善意・無過失の時は、取消しえない、
となります。
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