□失踪宣告の制度
〇 従来の住所又は居所を去って容易に
帰来する見込みがないものを不在者とし
不在者の生死が明らかでない状態が
一定期間が経過した場合に
死亡したものとみなす制度をいう。
・家庭裁判所が利害関係人の請求により
宣告します。
要件は
・不在者の生死が7年間明らかでない場合
・死亡の原因となるべき危難に遭遇した
者の生死が、危難が去ったのち1年間明らか
でない場合、
にできます。
〇失踪宣告がなされるとその者(不在者)は
死亡したものとみなされます。
死亡したとみなされるので、相続が開始します。
〇失踪宣告の取消
不在者が生きていたり、宣告と違う時期に死亡
したことの証明があった時は、請求により
失踪宣告は、取消されます。
失踪宣告の取消があるとはじめから宣告は
なかったことになります(無効)。
・宣告=相続によって財産を取得した者は、
これを返還しなければなりません。
ただし、善意(知らなかった)であった場合は
返還義務の範囲が現に利益を受ける限度、に
縮小されます。
また、
・失踪宣告後、その取消し前に善意でした行為の
効力に影響を及ぼさない、となっています。
(相続によって財産を取得した者が、その財産を
第三者に譲渡した場合、双方の当事者が善意で
あることが必要)℮