今日のメモ(失踪宣告)

□失踪宣告の制度

〇 従来の住所又は居所を去って容易に

帰来する見込みがないものを不在者とし

 不在者の生死が明らかでない状態が

一定期間が経過した場合に

死亡したものとみなす制度をいう。

 

家庭裁判所が利害関係人の請求により

宣告します。

要件は

・不在者の生死が7年間明らかでない場合

・死亡の原因となるべき危難に遭遇した

者の生死が、危難が去ったのち1年間明らか

でない場合、

にできます。

 

〇失踪宣告がなされるとその者(不在者)は

死亡したものとみなされます。

死亡したとみなされるので、相続が開始します。

 

〇失踪宣告の取消

 不在者が生きていたり、宣告と違う時期に死亡

したことの証明があった時は、請求により

失踪宣告は、取消されます。

 

 

 

 失踪宣告の取消があるとはじめから宣告は

なかったことになります(無効)。

 

・宣告=相続によって財産を取得した者は、

これを返還しなければなりません。

ただし、善意(知らなかった)であった場合は

返還義務の範囲が現に利益を受ける限度、に

縮小されます。

 

また、

・失踪宣告後、その取消し前に善意でした行為の

効力に影響を及ぼさない、となっています。

(相続によって財産を取得した者が、その財産を

三者に譲渡した場合、双方の当事者が善意で

あることが必要)℮