今日のメモ(手付)

□手付

〇手付けとは、

 売買契約締結の際、当事者の一方から

相手方に対して支払われる金銭その他の

有価物をいいます。

 

民法の条文(557)

 買主が売主に手付けを交付した時は、

買主はその手付けを放棄し、

売主はその倍額を現実に提供して 

契約の解除をすることができる。

(解除権を留保して交付される手付

  =解約手付)

 

・手付の目的を特に定めなかった場合は、

手付の放棄又は倍返しで契約を解除できる

手付(解約手付)

 

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と推定されます。

債務不履行が無くても解除すること、可。

 

・ただし、時期による制限アリ。

相手方が履行に着手するまでに行使しなければ

なりません。 

当方が履行に着手していても、相手方が着手して

いなければ解除できます。

 

・解除しても、損害賠償の問題は生じません。

債務不履行による解除ではないから)

 

〇手付には

・契約が成立したことの証拠として交付される

手付(証約手付)

債務不履行の場合に没収される手付(違約手付)

があります。

 

・手付は、すべて証約手付の性質をもち

違約金手付が、解約手付けも兼ねることは可能

のようです。℮