今日のメモ(未成年者)

□未成年者

〇未成年者

 20歳をもって成年とされます。

(2022,4.1からは、18歳)

 

〇未成年者の法律行為

 未成年者が法律行為(例、売買)をするには、

法定代理人の同意を得なければならない。

 同意を得ないでなされた法律行為は、

取消すことができます。

(本人や法定代理人等が取り消し、その行為は

初めからなかったことになる)

 

〇ー2 未成年者が法定代理人の同意をえなくてもできる行為

 ・単に権利を得、又は義務を免れる法律行為

 ・法定代理人が目的を定めて処分を許した財産の処分

 ・目的を定めないで処分を許した財産の処分

 

〇ー3 一種又は数種の営業を許された未成年者は、

 その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有します。

 

〇未成年者がなることができない地位や行為

 ・後見人にはなれません。

 ・遺言執行者にはなれません。

 ・遺言の証人や立会人となること

 (当然と言えば当然のような気がしますが)

 

〇身分行為への適用

 ・例えば、認知については、未成年者が単独でできます。

  (本人の意思によるべき)

 ・遺言は、15歳に達していればできます。

 

 ・(2022,4.1)以降の話です。

  成年年齢は18歳です。そして 

  婚姻は、18歳にならないとできません。

  (未成年云々(親の同意)はでてこない)

 

〇未成年者への意思表示

 原則として、

 未成年者に対してした意思表示は、相手方に対抗できません。

 (未成年者には意思表示を受領する能力がない)

 (契約の申込をしても申し込みにならない)